債務者(借り手)が、金融業者に対して、過払い金返還請求を行った場合に、金融業者によっては、即、和解を求めてくる場合があるようです。
これは、いわゆる「ゼロ円(0円)和解」と言われるものです。過払い金が発生している事を伏せて、いきなり和解を求めてくるもので、悪質なケースの一つです。
これは、貸金業者は、債務者(借り手)に過払い金が生じていることを既に知りながら、その過払い金の返還から逃れるために、意図的にゼロ和解を求めるやり方です。
つまり、債務者(借り手)が、取引履歴の開示を求め、過払い金が生じている事を知る前に決着を付けようとする極めて悪質なやり方なのです。
このような場合には、どのような対策・対応をとればいいのでしょうか。
まずは、決して安易な同意をしないことです。貸金業者が善意を装って「ゼロ和解」を提案してきたことを、見破らねばなりません。
ここは、先ず、確りと基本に沿って、取引履歴の開示を求め、次に利息制限法に基づき「引き直し計算」を行い、過払い金の存在を確認することです。
安易に同意して、不利益を被るかどうかは、債務者本人が、基礎知識を持っているかどうかの問題で、且つ、自己責任の問題です。過払い金返還請求についての基本的な知識を、持っている人と持っていない人との差は非常に大きいのです。知らない人は損をするだけです。
前述した、「過払い金返還請求の流れ」をもう一度確認しながら、このような事態に遭遇した場合に備えたいものです。