債務者(借り手)は、貸金業者(貸し手)に対して、過払い金の有無を調べる基礎データーである「取引履歴」の開示を請求する事ができます。
金融庁のガイドラインによると、債権者(貸し手)は、債務者(借り手)から取引履歴の開示を求められた場合には、これに応じなければならない、とされています。
また、平成17年7月、最高裁判所は、過払い請求に必要な取引履歴の開示は、貸金業者の義務である、との判決を出しました。
にも拘らず、貸金業者の中には、全ての開示を拒否したり、一部しか開示しない者がいる場合があります。
貸金業者は、開示しない理由として、「3年の保管期間が過ぎたから」とか「社内規定で開示できない事になっている」などを挙げるケースが多いと言われています。
この交渉が難航した場合、貸金業者に対する、過払い金の請求や訴訟、調停に持ち込まれる事になります。
これが解決するまでに、平均して2~3が月で終わるのが一般的と言われています。
ところが、中には半年〜1年近く時間を要する事もあるようです。この最大の原因が、全ての開示を拒否したり、一部しか開示しない場合です。
しかし、前述したように、金融庁のガイドラインでは、「貸金業者は、取引履歴を請求された場合、それに応ずること」と定められており、最高裁判所は、「義務あり」との判決を出しています。
貸金業者が悪質な場合には、各地の財務局、都道府県の金融課など、監督官庁に指導してもらうように上申したらいいでしょう。
このように、過払い請求から返還まで時間がかかるのは、個人で交渉を行うときは、貸金業者に足元を見られている場合が多いので、専門家に依頼するのも一法だと思います。