消費者金融業者等の貸金業者は、法律によって取引履歴を保存する事が義務付けられています。
取引履歴の保存期間については、貸金業規制法では3年間となっていますが、その上位の法律にあたる商法では、10年間保存しなければならないと、制定されています。
ところが、貸金業者に取引履歴の開示を求めても、「取引履歴を開示する義務はない」等と主張されることも少なくはないようです。確かに、法律上、明文で開示義務を定めた規定はありません。
これを楯にとって、これまで、利用者が取引履歴を請求した場合、貸金業者は、色んな理由や条件を口実にして、請求に応じないケースが多々ありました。
しかし、貸金業者には、「信義則上の開示義務がある」と考えられています。「金融庁のガイドライン」でも、貸金業者は、「債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとするものから、帳簿の記載事項の内、当該弁済に係る弁済の内容について開示を求められた時に協力する事」と定められています。
更に、平成17年7月、最高裁判所は、過払い請求に必要な取引履歴の開示は、貸金業者の義務である、との決定な判決を出しました。
また、平成18年1月には、最高裁判所の判決で、みなし弁済規定の「任意の支払いである事」の用件において、「借り手保護に重点を置いた考え方」が明らかになりました。
このような時代の流れや社会環境を背景に、個人でも過払い金返還請求がしやすい土壌が出来上がってきました。
貸金業者を利用している人は、個人で過払い金の返済を求める上で、勉強をすればするほど、有利になるのです。
以上からも分るように、貸金業者に取引履歴開示を要求する場合は、貸金業者には、その義務があるという判決等を確り認識して、自信を持って交渉に当る事です。
なお、この件は、こちらも参照のこと。