利息制限法で定められている上限利息は、次の通りです。
金利についての制限
1. 元金10万円未満―――年20%
2. 元金10万円以上100万円未満―――年18%
3. 元金100万円以上―――年15%
通常、借り手が貸金業者と基本契約を締結する場合は、「極度額」や「借入限度額」が設定されます。そして、利息制限法で決められた利率を定める場合の元本は、この極度額又は借入限度額を基準とされます。
たとえば、借入限度額が100万円の包括契約を締結した場合は、実際にかれいれた金額が、100万円未満であっても利率は15%となります。
また、最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果、残元本が100万円未満になっても、利率は18%に上がることなく15%のままとなります。
なお、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元本が10万円未満から10万円以上になれば、利率も20%から18%になります。更に、100万円以上になれば18%から15%になります。
ところで、元本を増減させながらの長期間取引の途中で、昔の借入の引き直し計算の結果、また、完済後に利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果、過払い金が生じている事が判明した場合、その過払い金に利息がつくかどうか。これは、知っていないと損です。
結論から先に言うと、過払い金にも利息は付きます。そして、その過払い金の利息の起算日は、「過払い金が発生した当日」です。
過払い金の利息は、民法上(民法404条)は5%となっており、この利率が一般的に適用されています。ただ、商法上(商法514条)の6%とする判例もあります。
消費者金融業者等貸金業者に、過払い金を請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に、利息を免除する代わりに過払い金を全額返還してもらうといった条件等を提示できますので、過払い金請求交渉に大いに役立つといえます。