「改正貸金業」「改正利息制限法」「改正出資法」に関する具体的なQ&A ブラックリストに載るとどうなりますか?

「改正貸金業」「改正利息制限法」「改正出資法」に関する具体的なQ&A

ブラックリストに載るとどうなりますか?

まず、ブラックリストに載る事故情報の主なものをみて見ると、次の通りです。

1. 借主の「延滞」の事実
2. 弁護士・司法書士による「債務整理」が始まった事実
3. 借主に代わって保証会社が「代位弁済」した事実
4. 「破産」「個人再生」「特定調停」の申し立ての事実

この内、1.の延滞については、借主が貸主に対する返済を怠り、61日以上または3ヶ月以上経過した場合に、貸主による申請により登録されますが、期間は信用情報機関により異なります。

そこで、残念ながら、過払い金返還請求を切っ掛けに、上記の事態が発生してブラックリストに掲載された場合、新たにクレジットカードが作れなくなったり、ローンを組んで商品の購入が出来なくなります。

また、賃貸契約には影響ありませんが、カードによる支払いの場合には、新規の賃貸契約の締結が出来なくなる可能性はあります。

既に組んでいる自動車ローンについては、そのローンの支払いが滞らない限り、自動車ローン会社に車を引き上げられる事はありません。

なお、ブラックリストに載った事実が、住民票や戸籍に記載されるのではないかとか、国民健康保険や民間の生命保険に加入出来ないのではないか、更には、国民年金の支給が中止されるのではないか、といった懸念が言われているようですが、上記のようなものについては、その心配はありません。

このように、ブラックリストに載ると、お金を借りられなくなったり、カードの利用は出来なくなりますが、日常の生活については、ほとんど影響はありません。

また、一度ブラックリストの掲載されると、一生お金の借り入れが出来ないかというと、そんな事はありません。借り入れが出来ない期間は、貸金業者との取引が終了してから、およそ5〜10年経過する期間となります。 この期間が経過すると、事故情報を含め個人信用情報は削除されるからです。

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