お金を貸す業務を行っており、財務局または都道府県に登録をしている業者を「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社等が、貸金業者です。
ここで、クレジットカード会社について、次のケースに分けて考える必要があります。
1.クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づいて、金銭の貸付を行います。従って、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。
2.クレジットカードで、商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
ショッピング取り引きには、「貸金業法」は適用されません。
したがって、貸金業者から総借入残高が3分の1に達している現時点で、クレジットカード会社から新たな現金の借入はできませんが、そのカードを使って買い物をすることは出来ます。
ただし、カードショッピングでの、リボ払い、分割払いには、別途、「割賦販売法」が適用されます。
なお、銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等)のカードローンも、総量規制の対象外です。 銀行の貸付は、貸金業法の規制の対象ではないからです。