総量規制の基準となる「年収」には、定期的な収入として法令として定める次のようなものがあります。
1. 給与
2. 年金
3. 恩給
4. 定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く)
5. 年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る)
なお、上記以外の収入(例えば、宝くじや競馬等による一時的な所得)は、貸金業法上、年収には含まれません。
このような「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。
1. 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
2. 支払調書(直近の期間に係るもの)
3. 給与の支払明細書(直近の2ヶ月分以上のもの、但し地方税額の記載があれば1ヶ月分で可)
4. 確定申告書(直近の期間に係るもの)
5. 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
6. 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
7. 納税通知書(直近の期間に係るもの)
8. 納税証明書(直近の期間に係るもの)
9. 所得証明書(直近の期間に係るもの)
10. 年金証書
⑪ 年金通知書(直近の期間に係るもの)
なお、上記1.から9.の書類については、複年数分の事業所得を用いて年収を計算する場合は、複年数分の書類が必要になります。