総量規制導入に当り、貸金業者は、個々の顧客の貸金業者からの総借入残高を把握する事が必要になります。
このため、個々の顧客の信用情報(総借入残高等)を集める機関として、「指定信用情報機関制度」が導入されました。
この信用情報提供業務を行う指定信用情報機関は、高度な秘密保持業務等の行動規範が求めらます。このことから、内閣総理大臣による指定制度を設け、「業務を適正に行うことができる一定の要件を満たしている法人」であることを、指定の要件としています。
現在、内閣総理大臣の指定を受けている主な指定信用情報機関は、次の通りです。
「株式会社日本信用情報機構(JICC)」―――サラ金、信販会社系
「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」―――信販会社、クレジット会社系
「全国銀行個人情報信用センター」(全銀協)――銀行系
ところで、貸金業者は、個人顧客と貸付の契約を締結する際には、指定信用情報機関の保有する顧客の信用情報の使用を義務付けられています。
また、個人顧客と貸付の契約を結んだ際には、貸金業者は、当該貸付の契約に関する信用情報(貸し付けた金額等)を、顧客の同意を得た上で指定信用情報機関に提供しなければならない事になっています。
一方、指定信用情報機関に対しては、個人情報保護の観点から、信用情報が不正に利用されたり、外部に流失したりすることの無いように、以下のような措置がとられています。
1. 貸金業者による信用情報の目的外使用を禁止する。
2. 指定信用情報機関の役職員等に秘密保持義務を課す。
3. 信用情報の適切な取り扱いを確保するため、貸金業者及び指定信用情報機関に体制整備を求める。
ところで、今まで、債務者(借り手)が過払い金返還請求を行うと、「指定信用情報機構」の債務区分が「契約見直し(コード71)」に変更されていました。しかし、改正貸金業法の施行に伴い金融庁は、「このコード」の削除を求めていました。
これを受けて、指定信用情報機構は、平成22年2月19日より加盟店(消費者金融業者等)からの問い合わせに対する報告と回答を停止すると共に、「このコード」の情報の削除を公表しています。
従って、これまでの指定信用情報機関の「契約見直しコード変更」情報提供に伴うブラックリスト情報は、削除されることになりました。