「改正貸金業」「改正利息制限法」「改正出資法」に関する具体的なQ&A 総量規制の基でも利用者が借りられる項目や条件がありますか?

「改正貸金業」「改正利息制限法」「改正出資法」に関する具体的なQ&A

多重債務者が、大きな社会問題化して、「貸金業法」を初め「利息制限法」「出資法」等が改正されました。

つれて、利用者の皆さんには、関連する改正部分について、具体的な疑問・質問がたくさん出て来たと云われています。その中から、Q&A形式で一般的なものを取り挙げてみました。

総量規制の基でも利用者が借りられる項目や条件がありますか?

総量規制とは、借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐために、新しく設けられた規制です。具体的には、貸金業者からの借入金残高が、年収の3分の1を超える場合には、新たな借入はできなくなるというものです。

しかし、利用者の年収の3分に1を超える借入であっても、総量規制に馴染まない借入(総量規制適用除外)、顧客の利益の保護に支障をきたさない借入(総量規制の例外)である場合には、貸金業者から借り入れを行う事ができます。

具体的には以下の項目の借り入れ(金融業者からは貸付)が挙げられます。

1. 住宅ローン
2. 自動車ローン
3. 高額医療費の貸付
4. 有価証券担保による貸付
5. 不動産(個人顧客または担保提供者の住居等を除く)を担保とする貸付
6. 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付
7. 顧客に一方的に有利になる借り換え
8. 借入残高を段階的に減少させるための借り換え
9. 顧客又は顧客の親族等の緊急に必要と認められる医療費の貸付
10. 配偶者と併せた年収の3分に1の貸付(この場合、配偶者の同意が必要)
⑪ 個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により返済能力を超えないと認められることが要件)
⑫ 新たな事業を営む個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により返済能力を超えないと認められることが要件)

以上1.から6.の貸付については、総量規制の「適用除外」として、総量規制に拘わらず借入が可能であり、また、借入額が借入残高に算入されないため、その後の借入には影響を与えません。

他方、7.から⑫までの貸付については、総量規制の「例外」であるため、総量規制にかかわらず、借入が可能です。 但し、借入額が借入残高に算入されるため、借入後の借入残高が総量規制の水準を超えた場合、その後の借り入れはできなくなります。

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