息制限法に基づく引き直し計算で、具体的な例で説明してみましょう。
Aさんは、貸金業者から100万円を、年25%の金利で借りる契約を結び、実行しました。そして一年後、25万円を返済しました。
貸金業者側からすると、Aさんが返済したこの25万円は、一年分の利息(100万円×25%=25万円)に当るので、貸し付けた元金は100万円がそのまま残っている事になります。
これに対して、今回改正された利息制限法に基づいて、引き直し計算をすると、利息制限法の元本100万円に対する利息は年15%ですからAさんの一年分の支払必要利息は15万円となります。
Aさんは、既に25万円を支払っていますので、ここで、25万円-15万円=10万円、つまり10万円の過払いが生じていることになります。
この過払い金の10万円は、元金残額100万円から差し引く事になります。したがって、1年後のAさんの借り入れ金残高は、90万円と言う事になります。
つまり、利息制限法に基づき引き直し計算をした結果、借金が10万円減少する事になったわけです。
また、Aさんの場合、借り入れ2年目からは、元金が90万円ですから、利息制限法によって、年金利は18%に軽減されます。これによって、年間の支払い金利は、90万円×18%=16万2千円と少なくなります。
なお、過払い金には、利息が付きます。従って、当然、この利息も同時に請求すべきです。