株式会社武富士は、今年(平成22年)9月18日、東京地方裁判所に会社更生手続き開始の申請を行いました。 同日、東京地方裁判所は、保全管理処分、強制執行にかかる包括的禁止命令、保線処分命令、及び調査命令を発令しました。 これにより、武富士は、判決や和解により確定している過払い金についても、返還を停止しました。
武富士の負債総額は、平成22年6月30日の時点で、約4,336億円ですが、「潜在的な過払い金債権者」を含めれば、負債額は更に2倍ほどに増加するとの見方もあります。
「潜在的な過払い金債権者」とは、過払いがあると分っていても未だに「過払い金返還請求」の手続きをしていない人、過払いに気付いていない人などの事です。この数の多さには、驚きです。「過払い金」は、会社更生法手続きでは更正債権として扱われます。武富士に過払い金のある人は、東京地方裁判所に債権届出書を提出する必要があります。提出しない人は、債権者として扱われません。【「過払い金返還請求」については、自分自身で確り勉強、研究、管理しないと損金を大きくするだけです】。
しかし、債権届出書を東京地方裁判所に提出したとしても、実際に返還される「過払い金」の金額は、大幅に削減されそうです。今のところ、過払い金額は、平均して必要返還金の半分程度ではないかとの見方も出ています。
武富士の例からも分るように、日本一の消費者金融と言われ、東京株式市場1部に上場していても、「グレーゾーン金利」で貸し付けていたわけです。他の貸金業者も、押して知るべし、です。貸金業者と取引のある人は、ここ事を肝に銘じて、早く「過払い金請求」の勉強をして、返還手続きをして下さい。