一般的に借金の返済にたいして、「3ヶ月以上遅延する、支払わない」など約束事を怠ると、信用情報機関の登録情報に自己情報として掲載されます。
ブラックリストとは、民間の信用情報機関が、個人の信用情報を収集して作成している「データーベース(名簿)」のことをいいます。従って、これに載ると、「ブラックになる」「ブラックリストに載る」と言われています。
しかし、実際、「ブラックリスト」という名称のデーターベースがあるわけではありません。つまり、「正式な何かの書類等を指す、あるいはその存在があるものではない」ようです。
一方、今まで、債務者(借り手)が、貸金業者に対して過払い金返還請求を行うと、「指定信用情報機構」の債務区分が「契約見直し(コード71)」に変更されていました。しかし、金融庁は、改正貸金業法の施行に伴いこのコードの削除を求めていました。
これを受けて、指定信用情報機構は、平成22年2月19日より加盟店(消費者金融業者等貸金業者)からの問い合わせに対する報告と回答を停止すると共に、情報の削除を公表しました。
この「この信用情報機構」と言うのは、「貸金業法において創設された指定信用情報機関制度基づく信用情報提供等業務行う信用情報機関」として、内閣総理大臣の指定を受けた会社です。
ちなみに、内閣総理大臣の指定を受けた主な「指定信用情報機関」を紹介すると、次の通りです。
「株式会社日本信用情報機構(JICC)」――サラ金、信販会社系
「株式会社 シー・アイ・シー(CIC)」――信販会社、クレジット会社系
「全国銀行個人情報信用センター」(全銀協)――銀行系
過払い金返済請求をすると、「ブラックリスト」に載るとの見方があります。仮に巷に言われている「ブラックリスト」情報に、[指定信用情報機構の債務区「契約見直変更者」情報]も含まれているとすれば、この「債務区契約見直変更者情報」は、前述の様に、平成22年2月から削除され、ブラックリストには載りません。
ただ、正式なものではないにしろ、「いわゆるブラックリスト」なるものは、存在するようです。
専門家の中には、債務整理として、過払い金を請求した場合、このブラックリストなるものに載る可能性がある、とする専門家もおります。
但し、返済が完済している場合、又は、現時点で負債が残っていても、利息制限法に基づき引き直し計算で過払いが判明した場合、利用者は、過払い金返還請求を行っても、その可能性はかなり低くなるとしています。