貸金業者との取引で、既に完済が終了して数年経過しているため、当時の契約書、取引履歴、領収書等の書類を廃棄してしまったという場合、過払い金返還請求ができるのかという心配があります。
通常、借り入れ当時の契約書、その他、過払い金返還請求に必要な書類などは、捨ててしまいがちです。 それらの書類紛失したからといって、過払い金返還請求ができないと勘違いする利用者が多いようです。
しかし、心配は要りません。過払い金返還請求はできます。それは、次のような手順で行います。
1. 取引のあった貸金業者へ過払い請求に必要な取引履歴の開示を求めます。その際、請求は文書で行います。
2. 取引のあった貸金業者が、色んな理由を基に開示を拒否した場合、貸金業者には、3年〜10年間の取引履歴保存義務と開示義務があることを認識して、辛抱強く交渉を続けてください。取引履歴は入手できます。万が一必要な場合は、役所の窓口に相談して下さい。
3. 入手した取引履歴に基づく引き直し計算を行います。
4. その結果、過払い金が生じている事が判明したら、過払い・過払い金返還請求書を送付します。その際、郵便書留、郵便配達証明等文書で行って下さい。
5. 順調に行けば和解が成立します。
6. 和解が成立したら合意書を作成し、後に過払・過払い金が返還されます。
7. 残念ながら、過払い・過払い金返還交渉が不調に終わった場合、訴訟による過払い・過払い金の返還手続きを行う事になります。
8. この訴訟は、「不当利得返還請求訴訟」と云い、簡易裁判所あるいは地方裁判所に「訴状」を提出します。