貸金業者からの借り入れを完済した人は、利息制限法で定められた、上限利息内で取引をした人を除き、確実に過払い金が生じています。
次に、返済を終わってから何年経過しているかと言うことです。その経過年数次第では、過払い請求ができない場合があります。つまり、過払い金返還請求権の時効の問題です。
ところが、この請求権の時効については、これまでは、二つの説がありました。 その一つは、請求権の時効は「取引終了時点」と言う説です。これは、貸金業者との取引が終わった時点から進行すると言うものです。 もう一つは、「個別進行説」です。それぞれの過払い金返還請求権は、返済の時点から10年を経過するごとに、順次時効により消滅するというものです。
そして、この二つの説がずっと対立してきました。このために、裁判所によって、また、案件によって、違った判例が出されていました。
従って、過払い金返還請求権の消滅時効は、「貸金業者との取引が終了した時点から10年」と言う事になったのです。
たとえば、平成17年に取引が終了した案件があったとすると、請求権の消滅時効が平成27年ですから、今(平成22年)現在、過払い金返済請求を行う事が可能になります。
一方、取引終了時点が平成11年の場合、請求権の時効が平成21年となり、既に請求権の消滅時効が経過していますので、残念ながら、過払い金返還請求は行えないことになります。
以上の諸条件を満たしている場合、過払い金返還請求を行う事が可能になるのです。