消費者金融業者等の貸金業者との取引があった場合、既に完済していれば確実に過払いが発生しています。
但し、注意しなければならない重要な点があります。それは、完済したからといって、全ての人が過払いの対象にはならないと言う事です。
過払いの対象にならない人は、次のような利用者を言います。
1. 貸金業者への支払い利率が、利息制限法の上限利率内にとどまっている場合、過払い金は発生しません。
2. 完済後、既に過払い請求権の時効が経過している人は、過払い請求ができません。 過払い請求権の時効については、こちらを参照。
ただ、大手消費者金融業者を含め、ほとんどの貸金業者が、利息制限法の上限利率を超えた利率で貸付を行っており、利用者のほとんどの人に、過払い金が発生していると思われます。
これまでに貸金業者と取引があり、既に利息を含め借り入れ金の返済が完了している人で、上記の条件を満たしている場合は、次のような手続きをして、過払い金の金額を確認する必要があります。
先ず、手元に当時の貸金業者との間で交わした、借り入れ契約書や取引履歴を確認できる、たとえば、請求書、領収書、完済証明書等があるかどうか、を調べる事です。
通常、完済したらやれやれで、関係書類を破棄するケースが多いと思います。もし、破棄して、資料がなくなっていても心配は不要です。
では、どうするか。当時の貸金業者に取引履歴の開示を請求すればいいのです。貸金業者は、取引履歴の開示を義務付けられていますので、基本的に拒否することはできません。
次に、取引履歴に基づいて、引き直し計算を行います。その結果、過払い金の金額が確定したら、貸金業者に過払い金返還請求を行います。
そこで、和解が成立して、過払い金が返還されます。
ところで、利用者が借入金を完済している場合、あるいは返済中の人(取引期間が5年6ヶ月以上、且つその間追加借り入れがない場合)をも含めて、どの位の期間、利息だけを支払っていれば、残債がゼロになるか、と言う計算ができる「計算ソフト」なるものが開発されています。
その計算ソフトによる計算によると、平均概算値として、以下のような数値になるようです。
借り入れ金利―――返済期間
19%の場合―――16年6ヶ月
20%の場合―――12年11ヶ月
21%の場合―――10年11ヶ月
22%の場合―――9年7ヶ月
23%の場合―――8年7ヶ月
24%の場合―――7年10ヶ月
25%に場合―――7年2ヶ月
26%に場合―――6年8ヶ月
27%の場合―――6年2ヶ月
28%の場合―――5年10ヶ月
29%に場合―――5年6ヶ月
以上、あくまでも目安として、参考にして見たら如何でしょう。