消費者金融の最大手、武富士が今年(2010年)9月、会社更生法を申請し、事実上、破綻しました。消費者金融の破綻は、過去にもあります。
2007年9月、民事再生法を申請した「クレディア」(静岡市)の利用者は、過払い金が原則6割削減されています。2009年に会社更生法の申請を行った「ロプロ」(旧・日榮)の場合、利用者は、過払い金のなんと97%も削減されています。
今後のおいても、こうした事態が起こらないとも限りません。と言うのも、今回の一連の関連法改正によって、貸金業者のほとんどが、貸付残高が急減したうえに、過払い金返還請求の急増で、営業貸付金の規模や金利収入が減少の傾向にあり、経営環境がかなり厳しくなっているからです。
そこで、このようなう事態が生じた場合、「借り手」は、過払い金を取り戻すために何をすべきか、注意すべき点をまとめてみました。
借り手が先ずすべき事は、過払い金の有無の把握です。借り手は、主に次の4つのパターンに分かれます。
1.返済中で、過払いの可能性がある人
2.返済中で、過払いのない人
3.裁判で和解や判決により決定した過払い金の入金を待つ人
4.既に完済した人
以上4つのパターンのうち
イ、パターン1の人は、7〜8年の取引があれば、過払いの可能性があります。まずは、取引のある貸金業者に対して、取引履歴の開示を請求します。取引履歴に基づく引き直し計算で、過払い金が判明したら、返済を止められる可能性があります。
ロ、パターン2の人は、返済期間が短いケースです。
ハ、パターン3の人は、和解や判決で返還額が決まっていても、その金額が削減される可能性が高くなります。なお、係争中の人は、裁判が中止されます。
二、パターン4の人は、過払い金があっても、時効(10年)が成立し、返済されないことがあります。基本的に、完済日が10年以内の場合、その取引は開始時期からが、返還の対象です。
利用者は、慌てずに、貸金業者の対して取引履歴の開示請求を行い、借入残高の把握に努める事です。弁護士など専門家に依頼する場合、全ての借金の借入総額を相談することです。 専門家は、遠隔地の弁護士などは不向きです。信頼できる地元の顔を合わせて相談できる人を選ぶ事です。