過払い金の請求で、債権者との間で一度和解が成立したあと、再度請求する事は、可能なのでしょうか。消費者金融業者等貸金業者との間で、一度、和解が成立していても、場合によっては再度請求することは不可能ではありません。
再請求出来るのは、貸金業者との和解後に、更に過払い金があることが判明した場合です。そのときは、再度、過払い金請求をする事が可能です。
従って、和解成立後でも、もう一度、取引履歴を再点検し、引き直し計算等を行って見るぐらいの慎重さがほしいものです。過払い金残金が判明したら、再度、過払い金請求を始めます。
和解が成立した後、再度過払い請求をするに当っては、当然、その前の和解の取り下げを行なうことになります。このときは、貸金業者の同意が必要になります。
手続きは、先ず、貸金業者に、「和解書」と「取り下げ書」を送付して必要なことを記入してもらいます。
次に、出来上がった「和解取り下げに必要な書類」を、裁判所に提出すれば、前回の和解は取り下げられます。