貸金業者からお金を借り入れ、現在も取引を継続中の人も、取引履歴の開示を請求して、過払い金が生じている事が判明すれば、過払い金返還請求を行う事ができます。
ただし、貸金業者と取引を開始してから、取引期間が短い場合には、取引履歴に基づいて引き直し計算を行っても、過払い金が発生しないケースが生じる事があります。
従って、借り入れ中の返還請求については、取引期間の長さによっては、返還請求ができない場合が生じるという事になります。ただ、取引期間が長いほど、返還請求の可能性は大きいといえます。
なお、この「取引期間の長さ」については、開発されている「引き直し計算機」
なるソフト計算によると、あくまでも大雑把な目安として、「5年6ヶ月以上」となるようです。この計算については、こちらも参考にして下さい。
以上の事から、要は、先ず取引履歴を充分確認、把握し「取引期間」を点検する事が大事になります。