過払い金返還請求の対象者は、「貸金業法」で定められています。そこで、「貸金業法」とその改正の経緯とその内容について、重要な事ですので、もう一度頭の整理をしておきましょう。
「貸金業法」は、消費者金融業者などの貸金業者や、貸金業者からの借り入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの多額の借金をかかえてしまう「多重債務者」が急増し、深刻な社会問題(多重債務問題)となってきました。
こうした環境下で、政府が動きました。金融庁は、これを解決するために、平成18年、従来の法律が抜本的に改正し、この貸金業法(改正貸金業法)が成立しました。
ただ、貸し手のシステム対応の準備や利用者の皆さんへの影響も考慮して、施行は段階的に行われました。
総量規制など重要なものを含む全ての規定が施行されたのは、「平成22年6月18日」です。
この貸金業法で言う「貸金業者」とは、財務局または都道府県に登録し、お金を貸す業務を行っている業者のことをいいます。具体的には、消費者金融業者、クレジットカード会社などです。なお、銀行、信用組合、信用金庫、労働金庫なども、色んな融資をしていますが、これらは「貸金業者」ではありません。
従って、過払い金返還請求の対象者(貸し手)は、消費者金融業者等貸金業者で、この中には「クレジット会社」も含まれる事になります。
他方、過払い金の返還請求を行う事が出来る対象者は、
1.「利息制限法の上限金利以上の利率で借り入れ実績のある人で、元本の返済が完了している人」あるいは、
2.「現状の取引を利息制限法の上限金利に基づいて、引き直し計算をすると元本は完済されておりさらに余分に支払いがある人」のいずれかとなります。