「過払い金返還請求」を行うにあたっては、「時効」というものが存在します。過払い金返還請求を行うことができる対象者は、過払い金返還の請求権を待っている人と言い換えることができます。
また、この「過払い金の返還を請求する権利」を言い換えると、「不当利得返還請求権」となります。そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は、「10年」となっています。
問題は、それが何時の時点から進行するか、つまりこの請求権の発生基点は何時か、ということです。今までは、二つの説がありました。
一つは、「取引終了時点説」です。これは、貸金業者との取引が終わった時点から進行すると言うものです。もう一つは、「個別進行説」。これは、それぞれの過払い金返還請求権は、返済の時点から10年を経過するごとに、順次時効により消滅するというものです。
そして、この二つの説がずっと対立してきました。しかし、平成21年1月、同3月に、最高裁判所が、「過払い返還金請求権の消滅時効は、取引終了時から進行する」と言う判決を相次いで出した事から、決着しました。 従って、過払い金返還請求権の消滅時効は、「貸金業者との取引が終了した時点から10年」と言う事で決着したことになります。
たとえば、平成15年に取引が終了した案件は、請求権の消滅時効が平成25年ですから、今(平成22年)現在、過払い金返済請求を行う事ができます。 しかし、取引終了時点が平成10年の場合、既に請求権の消滅時効が経過していますので、過払い金返還請求は行えません。