「過払い金」が発生するのは、消費者金融業者等貸金業者が、利息制限法に定められた上限金利を超える高い金利(グレーゾーン金利)で貸付を行っているからです。利息制限法では、上限金利を、1.元金10万円未満の借り入れの場合20%、10万円以上100万円未満18%、100万円以上12%、と決められています。この利率を超えた金利を取ってはならず、もし、取っていた場合、超えていた部分の金利は無効になり、「過払い金請求」の対象になります。
このことから、消費者金融業者等貸金業者は、金利として受け取ったお金の内、利息制限法の上限を超える部分の金利は、借り手の元本返済に充てることになります。このような計算を、利息制限法に基づく「引き直し計算」といいます。
借主(債務者)と消費者金融業者等貸金業者(貸主)との間で、全ての取引について、「引き直し計算」をする事によって、借金の元本が解消される(ゼロになる)上、更に過払いになっている金額が、返還されるケースも出てきます。