過払いとは、債務者、つまり借主が、消費者金融業者等貸金業者(貸主)に対して、本来払うべき金額を超えて余分にお金を返済している事を言い、この場合、余分に支払ったお金を「過払い金」と言います。
たとえば、消費者金融業者等貸金業者などから、法律で定められた金利を超えた利息で借り入れている場合があります。その支払った利息と、利息制限法に定められた利息との差額は、本来であれば支払わなくてもいいお金です。
しかし、知らないで支払ったお金、それが「過払い金」なのです。そこで、気がつかないと「支払い損」のままとなってしまいます。
過払いになっている場合、貸主(消費者金融業者等貸金業者)からお金を借りていた人(借主)は、貸主(消費者金融業者等貸金業者)に対して、払い過ぎになっている分(過払い金)の返還を請求する事ができます。
消費者金融業者等貸金業者との取引期間が、長期化している場合、過払いとなっているケースが多々あります。
この場合、長期間の取引は、長期にわたって過払いが続いていたわけです。この状態を逆の立場から言い換えると、結果として本来支払わなくて良いお金、「過払い金」を、貸金業者に貸し付けていた、と言うことになります。
従って、過払い金を回収する際には、「過払い金」に利息をプラスして、回収する事もできます。